2017-05-30 第193回国会 参議院 総務委員会 第15号
その中で私はちょっと気になった議論があったのでここで指摘をさせていただきたいと思うわけでございますけれども、損害賠償請求権放棄を違法行為に由来する放棄と合法行為に由来する放棄とに分けて、違法行為は禁止をするけれども合法行為は例外的に認めようかという話があったわけでございますが、そもそも客観的な違法行為がなければ損害賠償請求権は発生をしないわけでありますから、違法、合法の区分けは私は意味がないというふうに
その中で私はちょっと気になった議論があったのでここで指摘をさせていただきたいと思うわけでございますけれども、損害賠償請求権放棄を違法行為に由来する放棄と合法行為に由来する放棄とに分けて、違法行為は禁止をするけれども合法行為は例外的に認めようかという話があったわけでございますが、そもそも客観的な違法行為がなければ損害賠償請求権は発生をしないわけでありますから、違法、合法の区分けは私は意味がないというふうに
○高市国務大臣 平成二十四年の最高裁判決によりますと、職員などの帰責性や請求権放棄の影響などを含む諸般の事情を考慮して放棄議決の適法性が判断されるべきものとしています。 今回の見直しによって、軽過失の場合に限って地方公共団体の長などの責任を一定程度軽減するという制度が導入されましたら、これは考慮要素の一つとして、本制度と放棄議決の均衡も踏まえた判断がされるものと考えられます。
修正案は、この点、損害賠償請求権放棄の原則禁止などの制限を行うことで、議会と長とがなれ合いで安易な請求権の放棄を行うことに歯どめをかけようとするものであり、評価できます。今回の法改正で軽過失について請求権の一部免責を規定しつつ、同時に修正案の措置を講じることで、よりバランスのとれた自治体運営につながるのではないかと思います。この点から、修正案に賛成をいたします。
つまり、中国は、恐らく中国政府として、これまでと違って、もっと言うと、韓国政府とも違って、個人の請求権あるいは民間の請求権は、日中共同声明の中で扱ったような形で請求権放棄をいわゆる個人と民間はしていないんだみたいなことを中国政府が言うのではないかというふうに思うんですけれども。
○千葉国務大臣 私の意見というよりは、この判決によりまして、サンフランシスコ平和条約を踏まえ、日中戦争の遂行中に生じた中国国民の日本国または日本国民に対する請求権というのは、日中共同声明五項の請求権放棄によって、裁判上、訴求する権能を失ったという判断が下されたわけでございます。 一つは、サンフランシスコ平和条約、これについては、国あるいは個人の請求も含めて放棄がされているということになります。
基本的な訴訟の考え方、これについては、戦後、戦時中の不法行為責任を問われているというものについては、その当時前提となっていた国家無答責という考え方、除斥期間の経過、それから平和条約等による請求権放棄等の主張をさせていただいておりまして、基本的には、事実関係を争うとか、あるいは証拠を提出して争うということではなくて、そもそもそういう事実関係を争う必要はないという基本的な考え方に立って訴訟を遂行しているということでございます
サンフランシスコ平和条約第十四条(b)の請求権放棄条項により、連合国及びその国民と日本国及びその国民との間の相互の請求権の問題は終局的に一切が解決されたものと認められる。すなわち、連合国国民の個人としての請求権も連合国によって放棄され、これによって連合国国民の実体的請求権も消滅したと解するのが相当である、以上でございます。
ロシア政府の労働証明書の発給をもって我が国が国際法上の義務を負うことは仮にないとしても、日ソ共同宣言による相互の請求権放棄によって国家の外交的保護権の発動を不可能にしたというのはそもそも日本国政府の判断、責任においてであったわけであります。東ドイツと統一する前の西ドイツが、帰国した自国捕虜全員に支払った補償金措置の教訓にもやはり学ぶべきところが本当はあるんではないか。
例えば、今の未払い労働賃金の問題にしても、国際的には請求権放棄で解決したということにして、もう請求しない。では、国内ではどうかといったら、九七年の最高裁判決では、戦争損害の一つだから補償しないということが一点と、もう一つは、労働賃金支払いには総合的政策判断に立った立法措置を講じる必要がある、立法措置がないから補償しないということでやっていないわけですね。
で、サンフランシスコ講和条約にはソ連と中国は参加をしておりませんでしたけれども、ソ連とは日ソ共同宣言で、中国とは第一段階は日華平和条約で請求権の放棄を確認をしておりますし、現在の日中についても、日中国交正常化時に中国政府は戦後の損害賠償権の請求権放棄を確認をしてきているわけでございまして、正に国際法上、日本は完璧な賠償対応を行ってきております。
かつて、そういう意味で日中共同声明や日韓条約の時代に国と国だけで決めたそうした賠償請求権放棄という法理論というのは今や通用しない時代になってきているんじゃないのか、そういうところにもっと敏感にいかないと、何か知らぬけれども、そういう最後の叫びを、悲痛な叫びを上げている人たちに、はい、それはもう控訴をいたしました、こういう格好で果たしていいのか。
したがいまして、日ソ共同宣言との関係で申し上げますと、仮に朝鮮半島出身の方が抑留者の中に、の方々につきまして、この日ソ共同宣言の発効時には日本国籍を既に喪失をなさっていたわけでございますので、この日ソ共同宣言第六項の後段に規定されております、我が国による請求権放棄の対象とはなっていないわけでございます。
正にサンフランシスコ平和条約、それから、平和条約ではございませんけれども、戦後、日本の植民地から独立した韓国につきましては、一九六五年に基本条約が締結され、それに付随した請求権問題に関する協定がございまして、大体サンフランシスコ平和条約と同様の請求権放棄の規定が明確にございます。
戦争賠償金のあり方も、中国などの賠償金請求権放棄などもあって、全体的には一兆円近くで終わっています。まとめて日本の戦争処理は、同じ敗戦国であるドイツと比べて、根本的な違いを示しています。 その違いの根拠は、戦後の日本を管理したアメリカ側の占領政策にあったと言えましょう。
もし労働証明書が出ておったらば、五六年のときの日本とソ連の間の請求権放棄というのは大分違っていたのだろう。私、非常に大きな事情変更だろうと思っております。そういう点を強く申し上げまして、そしてしかるべき対応をしていただきたい。 これをもちまして私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
しからば個人があるいは持っているかもしれない請求権の処理はどうなるのかというのが田先生のお尋ねだと思いますが、この点につきましても、従来から御説明申し上げてきておりますとおり、請求権放棄といった場合にその個々人の相手国の裁判所に訴える訴権と申しますか、そこまでは消滅させてはいない。
ところで、連合国側の請求権放棄の条項であるこの十四条の(b)は、一九五一年三月の原案におきましては、「戦争の遂行中に日本国及びその国民がとった行動から生じた連合国の請求権」、こうなっておりまして、「連合国」と「国民」という言葉が当初入っていなかったのでおりますが、それでは範囲が不明確であるということで、日本政府が主張したことによって「連合国及びその国民」という文言がわざわざ入れられたということであります
○政府委員(柳井俊二君) ただいま御指摘の問題につきましては、以前にも先生にお答え申し上げたことがございますが、ただいまおっしゃいましたとおり、いわゆる請求権放棄というものは、条約上の問題について申し上げますれば、まさに御指摘のとおり、外交保護権を放棄したということでございまして、この条約をもって個人の権利を国内法的な意味で直接消滅させたというものではないわけでございます。
○土井委員 るるわかりにくい御説明をなさるのが得意なんですが、これは簡単に言えば、請求権放棄というのは、政府自身が持つ請求権を放棄する。政府が国民の持つ請求権のために発動できる外交保護権の行使を放棄する。これであって、このことであって、個人の持つ請求権について政府が勝手に処分することはできないということも片や言わなきゃいけないでしょう、これは。
いわゆる請求権放棄の条約上の意味につきましては、これが国家の持っている外交保護権の放棄であるということは、従来からいろいろな機会に政府が答弁申し上げているとおりでございます。そして日韓の請求権の処理でございますが、いわゆる日韓請求権・経済協力協定におきましては、ほかの場合よりも若干詳しい規定を置いておりますことは、先生も御承知のとおりでございます。
平成三年の三月二十六日の参議院の内閣委員会で政府は、日ソ共同宣言における請求権放棄の問題に関して、放棄したのは国家自身の請求権及び国家が自動的に持っていると考えられる外交保護権であって、国民個人からソ連またはその国民に対する請求権までは放棄していないという御答弁をしておられます。
御承知のように、昭和四十年の日韓請求権・経済協力協定の二条一項におきましては、日韓両国及び両国国民間の財産・請求権の問題が完全かつ最終的に解決したことを確認しておりまして、またその第三項におきましては、いわゆる請求権放棄についても規定しているわけでございます。